不動産登記について
不動産を売買した時
不動産を売買した時には、不動産の売主から買主に所有権移転登記を行います。
司法書士が立会い必要な書類の有無を確認し、それと引換えに代金を決済し、所有権移転の登記を行います。
不動産を贈与した時
不動産を贈与したときは、贈与者から受贈者に所有権が移転しますので、受贈者に所有権移転登記を行います。
なお「相続時精算課税制度」を利用する事で、65歳以上の親から20歳以上の子に対する財産の生前贈与を行いやすくなりました。
不動産を相続した時
動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので相続の所有権移転登記を行います。
また、遺言によって不動産の「遺贈」を受けた場合や、生前に「死因贈与契約」を結んでいた場合にも所有権移転登記を行います。
住所・名前が変わった時
不動産の所有者が引越しなどで住所が変わった場合や不動産の所有者が結婚して姓が変わったり、引越などで住所が変わった場合は、所有権登記名義人変更登記を行います。
銀行から融資をうけた時、金銭などの貸し借りをした時
銀行から融資を受けたり、住宅ローン等の融資を受けたり、金銭等の貸し借りをした場合、不動産を担保にすることがよくあります。
その場合には、債権を保全するために抵当権等の担保権を不動産へ登記します。
ローンの返済が終わった時
住宅ローン等の返済が終わった場合には、ご自宅に付けられた抵当権等の担保権の抹消登記を行います。