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債務整理・裁判手続き

債務整理について

債務整理とは

債務とは、借金を返さなければならない義務の事で、この際、義務を負う人(借金を返さなくてはならない人)を債務者、行為を受ける人(借金を返してもらう人)を債権者と言います。

債務整理には、「破産」、「個人民事再生」、「特定調停」、「任意整理」があり、どの手続を選択するかは、債務、収入、資産、生活状況などを考慮して決定します。

自己破産、借金整理、クレサラ、多重債務などの借金返済でお困りの方はあおば司法書士法人にご相談ください。

債務整理の種類

【1】任意整理

任意整理とは、貸金業者と債務者の間に弁護士または司法書士が入り、利息制限法に基づき、過払い利息があれば減額し、話し合いによる解決をするものです。
債務額がそれほど多額でないときは任意整理を行うのが通常です。

【2】特定調整

特定調停とは、貸金業者と債務者の間に簡易裁判所が入り、話し合いによる解決で借金の整理をしていく方法です。
特定調停は、簡易裁判所を通した任意整理であるといえます。

【3】個人再生手続き

個人再生とは、地方裁判所の判断により、借金を強制的に減額する手続きです。
個人再生手続きでは、申し立てた本人が破産者になるわけではありませんので、自己破産のような資格制限はありませんし、 住宅ローンがある場合、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。

【4】自己破産

自己破産とは、裁判所の判断により、借金の支払いを免除・免責してもらう手続きです。 裁判所の免責を受けることで、借金返済の必要が全てなくなります。
ただし、財産を処分されるなどデメリットも多く、借入の内容によっては免責が認められないこともあります。

過払金返還請求

過払い金とは、法律で決められた利息より、高い利息を支払わされて、債務者が貸金業者に本来なら払う必要がないのに、払い過ぎたお金のことを言います。

多くの貸金業者は、「出資法」の上限利率である29.2%と、「利息制限法」の上限利率との間の金利で貸付を行っています。「利息制限法」には罰則がないため、罰則のある「出資法」の上限利率を超えない範囲で金利を定めているのです。

利息制限法の上限利率 貸付元本 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

「利息制限法」を超える金利は基本的に無効ですから、利息制限法を超える利率で利息を支払い続けてきた場合、再計算により、超過して支払った部分の金額を元本に充当することになるので、残っている元本をそれだけ減らすことができます。

その中には、減額どころか、業者から返してもらえるお金が発生しているケースさえあります。
過払金は、請求することによって取り戻すことが可能です。

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