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簡易訴訟業務のご案内

裁判と言えば、弁護士と思う方も多いかもしれませんが、認定を受けた司法書士は訴額140万円以内の簡易裁判については弁護士同様、代理人となることができます。
(訴額140万円を超える場合でも書 類作成などで本人手続きのご支援も可能です。)

あおば司法書士法人は、身近な町の法律家として日々発生する様々な金銭トラブル解決のため日々奮闘しております。

こんな事でお困りではありませんか?

  • 友人、知人に貸したお金を返してもらえない。
  • 賃貸物件の借り主が、賃料を払わない。
  • 消費者金融やクレジット会社から借金をしているが、整理したい。
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