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相続・青年後見

成年後見について

成年後見制度とは

一人暮らしの高齢者や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりと日常生活を安心して送れるように考えられたのが成年後見制度です。

近年では、独り暮らしや日中独居のお年寄りが自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う被害が増加し、社会問題になっております。

法定後見制度

既に判断能力を失っている、もしくは判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所への申し立てによって法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます。

法定代理人は、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。

本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。

  対象となる方
後見 判断能力が欠けているのが通常である方
保佐 判断の能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方

任意後見制度

任意後見制度は、いまは十分な判断能力がある方が、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおく制度です。

なお、任意後見契約は、必ず公証役場において公正証書が必要になります。

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