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相続・青年後見

相続・遺言について

相続とは

相続とは、その人の死後に残された財産(現金・預貯金・不動産・動産・株式等・有価証券・債務(負債・借金)を法律または死亡者の最終意思によって、ご家族や親族に権利義務として引き継ぐことを言います。

相続は、誰もがいずれ直面する事です。
相続が発生した場合、様々な問題や数多くの手続が必要になります。「どこに相談したらいいのかわからない。」とお悩みの方は是非一度、あおば司法書士にご相談下さい。

相続の主な手順

【1】遺言の有無の確認

遺言がある場合は遺言にしたがって手続します。

【2】相続財産の確定

亡くなった方の財産を調査します。負債を含めて調査を行います。 何が相続出来るのかを確定します。

【3】相続人の把握

通常、相続人は配偶者・子供になりますが、相続人から除外される人はいないかを調査し、誰が相続人になるのかを確定します。
確認のために戸籍等を取り寄せ 相続関係図を作成して確認いただければ確実です。

【4】相続分の確定と相続分の修正

相続人ごとに,どれだけ相続出来るのかを確定したうえで,生前贈与(特別受益)や,看病等(寄与分)を考慮して、それを修正します。

【5】遺産分割

具体的な財産ごとの振分けを決定し,遺産分割協議書を作成します。

【6】法律上の諸手続き

不動産や株式の名義変更の手続をします。

【7】相続税の申告

相続税の申告義務がありそうならば税理士さんをご紹介します。
※司法書士は,税務申告を行いません。

遺言書のすすめ

遺言があれば相続人同士おこらなかったトラブル...というケースは数え切れないほど目にします。相続トラブルを防ぐために、生前に遺言書を作成する事をおすすめしております。

特に、以下の方は、遺言書作成をお勧め致します。

  • 遺産をめぐって家族がもめないようにしたい
  • 子供がおらず、交流のない兄弟がいる
  • 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいる方の親
  • 財産を1人残される配偶者に譲りたい
  • 特定の相続人に多めに相続させたい
  • 前妻との子、または、未婚の子いる<

大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書作成是非ご検討下さい。

成年後見について

成年後見制度とは

一人暮らしの高齢者や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりと日常生活を安心して送れるように考えられたのが成年後見制度です。

近年では、独り暮らしや日中独居のお年寄りが自分に不利益な契約であっても十分に判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭う被害が増加し、社会問題になっております。

法定後見制度

既に判断能力を失っている、もしくは判断能力が不十分な場合には、家庭裁判所への申し立てによって法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます。

法定代理人は、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。

本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。

  対象となる方
後見 判断能力が欠けているのが通常である方
保佐 判断の能力が著しく不十分な方
補助 判断能力が不十分な方

任意後見制度

任意後見制度は、いまは十分な判断能力がある方が、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおく制度です。

なお、任意後見契約は、必ず公証役場において公正証書が必要になります。

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