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法人案内

業務指針

1 専門家として

専門家として、ということの意味は真にプロフェッショナルとしての自覚を持ち、業務に望むことをいいます。
例えば登記手続きというのは、目的を達成するための手段に過ぎません。仮に10人の依頼者様から同じ登記依頼をお受けした場合、結果として同様の登記手続きをする場合でも、その背景や事情は10人、10通りであり全く異なります。
事情をお聞きし、そのご依頼者様の目的、背景を適格に汲み取り、その目的を達成するための手段が登記なのであります。
当法人では、ご依頼者様の目的達成のため、あらゆる方面からアドバイスをさせていただき業務にあたっております。

2 スピード

何も、業務を早くこなすことが良いとは限りません。大量の案件をいわゆる「処理する」という姿勢では結果として 良い仕事は出来ないと考えております。
しかし、だからといって今、この瞬間にご依頼者様が悩んでいる問題について、1ヶ月後に回答しても何の役にも立たないことは明白です。
当法人では、ひとつひとつのご依頼に真摯に向き合い、丁寧に業務あたることは大前提ですが、そのうえで可能な限りスピードも重視し、迅速に対応できるよう業務にあたっております。

3 費用の透明性

司法書士法の改正により、かつてあった報酬規定は撤廃されました。以前は、上限も下限も決められていたため、司法書士事務所によって雲泥の差がでることはありませんでした。
しかし、現在は報酬の定め方が各司法書士に委ねられているため、ご依頼する司法書士によっては報酬に格段の差が出てしまうのが現実です。
ここで、勘違いしてはならないのは、全国統一の報酬規定は撤廃されましたが、各司法書士は、その事務所毎に明確な報酬規定を設け、事前にご依頼者様にご説明し、納得いただいた上で業務に着手しなければならいということです。
当法人では、事前に明確な報酬規定をもとにご説明させていただき、業務に着手しております。

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